第1条(適用範囲)
当社が実施又は販売する通学講座(以下「通学講座」という。)、通信講座(DVD講座、収録した映像講義をインターネット配信するWeb通信講座等を以下「通信講座」といい、通学講座と通信講座をあわせて以下「講座」という。)並びに当社が販売する書籍・出版物等の商品については、本規定により取り扱います。本規定に定めがない場合は、各種パンフレット又はホームページ等の定めによるものとします。
第2条(受講契約の成立)
本契約は、甲が受講申込書を当社に交付することにより成立します。
受講申込書の交付は、甲が直接当社に手交する方法の他、当社所定の郵送、FAX、インターネットその他当社が認めた方法によるものとします。
第3条(受講料について)
甲は当社に対して受講料全額を、銀行振込、クレジットカード払い、その他乙の指定する方法によって支払います。振込の時期は、甲が受講申込書を当社に交付する日までに支払いを行うものとします。
第4条(解約・返金について)
- 甲は、当社が甲の受講申込書を受領した日を含む8日以内に書面をもって無条件に本契約を解約することができるものとします。
- 前項により本契約を解約した場合、当社は甲に対して、受領済みの受講料の全額を無利子にて甲の指定する金融機関の口座に振り込むことによって返金するものとします。ただし、解約に際して甲は当社に対して、甲の負担で全教材を返還しなければならないものとします。当社は甲から教材の返還を受けた後、速やかに甲に受領済みの受講料全額を返金するものとします。
- 前項いずれの場合も返金の振込手数料は甲の負担とするものとします。なお、教材に折り目、書き込み、破損がある場合は、その教材代金分を返金額より控除するものとします。
- 当社が販売する講座以外の書籍・出版物等の商品のお申込については、乱丁・落丁等、当社の帰責事由に基づく場合を除き、お客様のご都合によるキャンセル・返品は認められません。ただし、特商法が適用されるお取引の取消・解約については、特商法及び同法関連の政令・規則等の定めによるものとします。
第5条(受講講座の変更)
本契約成立後の講座のコースの変更は認めないものとします。
第6条(講座の不開催・中止等)
- 当社は、受講者数が著しく少ない場合、その他当社の経営上あるいは講座運営上の理由、又は、天災、交通機関の異常等によって、講座を不開催、もしくは開催を中止、停止、延期することができるものとします。
- 本契約成立後に、当社が当該受講講座の不開催を決定した場合、原則として、開講日の8日前までに書面もしくは電話、電子メールにて告知するものとし、当社は甲が支払った受講料の全額を、無利子にて甲の指定する金融機関口座に振り込むことによって返還するものとします。この場合、振込手数料は当社の負担とします。
- 前項の例外として、当該受講講座の不開催が決定した後に、甲が受講講座を変更する場合は、変更前と変更後の講座受講料の差額を、以下の要領で決済すれば足りるものとします。
- 受講講座を変更したことにより、甲が支払った講座受講料に不足が生じる場合は、甲は当社に対して当該不足分を、当社の指定する金融機関の口座に振り込むものとします。
- 受講講座を変更したことにより、甲が支払った講座受講料に過剰が生じる場合は、当社は甲に対して当該過剰分を、甲の指定する金融機関の口座に振り込むものとします。なお、いずれの場合においても、振込手数料は当社の負担とします。
第7条(複写複製・転用の禁止)
甲は、本講座で使用するテキスト、DVD、その他の一切の教材を当社に無断で複写複製・転用してはならないものとします。
第8条(送付物の到達)
- 甲は、甲の住所、氏名を変更したときは遅滞なくその旨を当社所定の書面により当社に連絡しなければならないものとします。
- 前項の通知がない場合には、当社は甲に送付すべき送付物は受講申込書に記載された甲の住所宛に発送すれば足り、右送付物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 甲に発送された送付物が甲の不在のため宅配業者又は郵便事業者に留置されたときは、留置期間満了時に甲に到達したものとみなします。
第9条(反社会的勢力の排除)
- 甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社は甲が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合は、甲の申込を謝絶し、甲の受講を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。
第10条(本契約の変更)
本契約は予告なく変更する場合があります。変更した場合は、ホームページに掲載するものとします。
第11条(協議)
本契約に定めなき事項は、甲と当社で協議のうえ、円満に解決するものとします。
第12条(管轄裁判所)
甲及び当社は、本契約に関し問題が生じた場合は、東京地方裁判所を非専属的な第一審の管轄裁判所する事に合意します。
2019年10月1日
東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館
山田コンサルティンググループ株式会社