ファイナンシャルプランナーの山田コンサル:WEB継続教育「すぐとるMAX19&32単位」・約款

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WEB継続教育「すぐとるMAX19&32単位」

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WEB継続教育「すぐとるMAX19&32単位」受講約款

受講申込者(以下「甲」という。)と山田コンサルティンググループ株式会社(以下「当社」という。)とは、以下の通り受講契約(以下「本契約」という。)を締結します。

第1条(適用範囲)

当社が販売するWEB継続教育については、本規定により取り扱います。本規定に定めがない場合は、各種パンフレット又はホームページ等の定めによるものとします。

第2条(受講契約の成立)

本契約は、甲が受講申込書を当社に交付することにより成立します。
受講申込書の交付は、甲が直接当社に手交する方法の他、当社所定の郵送、FAX、インターネットその他当社が認めた方法によるものとします。

第3条(受講料について)

甲は当社に対して受講料全額を、銀行振込、クレジットカード払い、その他乙の指定する方法によって支払います。振込の時期は、甲が受講申込書を当社に交付する日までに支払いを行うものとします。

第4条(解約・返金について)

  1. 甲は、当社が甲の受講申込書を受領した日を含む8日以内に書面をもって無条件に本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項により本契約を解約した場合、当社は甲に対して、受領済みの受講料の全額を無利子にて甲の指定する金融機関の口座に振り込むことによって返金するものとします。ただし、当社は甲へ付与したログイン用のユーザーIDとパスワード(以下これらをあわせて「アカウント」という。)を無効にした後、速やかに甲に受領済みの受講料全額を返金するものとします。
  3. 返金にかかる振込手数料は甲の負担とするものとし、返金額より控除するものとします。

第5条(アカウント管理)

  1. 甲は、アカウントの管理及び使用について一切の責任を負うものとし、また、アカウントを第三者に貸与・譲渡・名義変更することはできないものとします。
  2. 甲のアカウント使用上の過誤、管理不十分、又は第三者による不正使用等に起因して甲が損害を被った場合、当社は当該損害につき一切の責任を負わないものとします。

第6条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 当社は甲が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合は、甲の申込を謝絶し、甲の受講を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。

第7条(本契約の変更)

本契約は予告なく変更する場合があります。変更した場合は、ホームページに掲載するものとします。

第8条(協議)

本契約に定めなき事項は、甲と当社で協議のうえ、円満に解決するものとします。

第9条(管轄裁判所)

甲及び当社は、本契約に関し問題が生じた場合は、東京地方裁判所を非専属的な第一審の管轄裁判所する事に合意します。

2019年10月1日

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館
山田コンサルティンググループ株式会社

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